臭気指数(臭気濃度)とは? 測定・計算方法を解説
臭気指数とは、人間の嗅覚を用いてにおいの程度を数値化した尺度です。
具体的な算出方法(計算方法)としては、まず臭気濃度を測定し、臭気濃度の対数で臭気指数を算出します。
● 臭気指数=10xlog(臭気濃度):臭気濃度の対数
●臭気指数の算出の流れ:
「臭気濃度」を測定 → 上記計算式により「臭気指数」を算出
臭気指数の例
臭気濃度100 の臭気指数は20、臭気濃度10,000 の臭気指数は40です。
《臭気濃度・臭気指数換算 早見表》
臭気指数の測定方法
上述の通り、臭気指数を測定する=まずは臭気濃度を測定する、ことになります。
そして、臭気指数は測定された臭気濃度からの対数計算で求めます。
そこで以下に臭気濃度の測定方法について説明いたします。
なお、臭気指数(臭気濃度)の測定は、法律上は「臭気判定士(国家資格)」が実施することとなっていますので、社外的に臭気指数を公示する場合には、臭気判定士により測定を行うか、専門の測定機関へ委託するのがよいでしょう。
また、臭気測定が目的ではなく、「悪臭苦情を解決したい」という場合には、臭気対策ができる業者に測定から依頼することをお勧めします。
弊社では臭気測定だけでなく原因の追究から、悪臭苦情の解決まで導くことができるので、よろしければお気軽にご相談ください。
「ニオイの強さ」や「臭いの有る無し」を計測するなら、ニオイセンサーがおすすめ
悪臭防止法内で定められた規制基準値を下回っているか確認するために、臭気指数を測定する場合は法律上「臭気判定士(国家資格)」が実施することが決まっています。
しかし、ニオイの強さや・臭いの有る無しで判断できる「品質管理・環境測定・効果検証・研究開発・敷地境界の臭気調査」などにはニオイセンサーの方がおすすめで、手軽に何度も臭気を測定することができるのでコストパフォーマンスが高くなります。
弊社では、「持ち運びに便利なPOLFA・敷地境界の臭いの監視ができるLIMOS・排出口臭気監視ができるDELFA」と目的ごとに選べる3種類のニオイセンサー(臭気測定器)を取り扱いしておりますので、気になる方は是非ご検討ください。
臭気濃度とは
もとのにおいを人間の嗅覚で感じられなくなるまで無臭空気で薄めたときの希釈倍数。
(例)臭気濃度1,000 とは、清浄な(無臭の)空気で1,000 倍に希釈したとき初めて無臭になる臭気のこと。
臭気濃度の測定は、敷地境界線・排出口においては「三点比較式臭袋法」で行います。(排出水は三点比較式フラスコ法)
「三点比較式臭袋法」では、まず工場や事業所などでガス採取を行い、分析室等のニオイのない場所において実施(=希釈倍数を算出)します。
臭気指数の目安・基準値
悪臭防止法においては、規制対象を以下の3か所に定めています。
●敷地境界線(事業所の敷地の端っこ) 《1号基準》
●排出口(煙突など) 《2号基準》
●排出水 《3号基準》
そして、対象それぞれにおいて臭気指数での基準値が設定されています。
敷地境界(1号基準)の臭気指数基準値
具体的な基準値は自治体により異なり、 都道府県知事・市及・特別区の長が「ある範囲内」で定めることとなっています。
「ある範囲内」とは、6段階臭気強度の「2.5~3.5」の範囲内であり、その強度を臭気指数に換算すると、臭気指数10~21の範囲内ということになります。
つまり各自治体ごとで、臭気指数10~21の範囲内で規制値が定められているのです。
《6段階臭気強度表示法》
臭気強度 | 判定の目安 |
0 | 無臭 |
1 | やっと感知できるにおい(検知閾値) |
2 | 何のにおいであるかわかる弱いにおい(認知閾値) |
3 | 楽に感知できるにおい |
4 | 強いにおい |
5 | 強烈なにおい |
《臭気指数への換算》
臭気強度 | 2.5 | 3 | 3.5 |
▼ | ▼ | ▼ | |
臭気指数(全業種) | 10~15 | 12~18 | 14~21 |
排出口(2号基準)の臭気指数基準値
2号基準の基本的な考え方としては、排出口で排出された臭気が「敷地境界外の着地地点において1号基準以下になることをゴール」にしており、「排出口→敷地境界までの間に考えうる臭気影響」を加味して2号基準を定める、というものです。
「排出口→敷地境界までの間に考えうる臭気影響」には、排出時の浮力上昇、煙突への巻き込み(ダウンウォッシュ)、周辺の高い建物の影響、などがあり、いずれも敷地境界までの間に臭気レベルを減少させるものです。
この「排出口→敷地境界までの間に考えうる臭気影響」は、事業所単位、排出場所単位で異なります。
そのため基本的には、排出口の高さ等をもとに自分で計算して規制値を確認しなければなりません。
※排出口高さが低い(高さ15m未満)中小規模の施設については、ガス流量を測定しない簡易な方法を用いることが許されています。
環境省では、この計算方法をガイドブックで説明しています。
環境省配布「よくわかる臭気指数規制2号基準 パンフレット」の P5~「算出方法」のところです。
ただ算出に加味する要素が色々あるため計算が若干複雑になります。
自身で計算する際には、においシミュレーターソフトを活用して計算することをお勧めします。
悪臭防止法の規制内容とは
そもそも、「臭気指数規制」とはどんな規制なのでしょうか。
「臭気指数」は、日本における悪臭規制である「悪臭防止法」に定められた規制基準の一つです。
悪臭防止法を簡単に説明すると、、、
①特定悪臭物質(22物質)の濃度
②臭気指数
のどちらかの尺度により、
●排出口(煙突など) 《2号基準》
●敷地境界線(事業所の敷地の端っこ) 《1号基準》
●排出水 《3号基準》
のそれぞれにおいて数値基準(規制値)を定め、その値を下回る必要がある。
①②のどちらの尺度を採択するのか、そしてその規制値をいくつに定めるか、
は都道府県知事・市・特別区の長が決める。
ということになります。
つまり、「臭気指数」の規制対象となる事業所は、臭気指数を規制基準として採択している自治体に限られます。
自身の事業所が臭気指数の対象になるのか、そしてどの数値になるのか(1号基準で10~21のどこか)は、自治体のHPなどで確認する必要があります。
「におい」のことならカルモアへ。お気軽にご相談ください。
環境省が配布する悪臭防止法関連の資料
環境省のHPでは、悪臭防止法についての様々な資料を入手できます。
ご参考に以下をご紹介します。
-
- 悪臭防止法パンフレット: 悪臭防止法をざっくり概要の理解をしたい方におススメです。
- 悪臭防止法の概要 サイト: 初めての方には若干難しいです。
- よくわかる臭気指数規制2号基準 パンフレット: 排出口における臭気¥指数規制(2号規制)についての概要資料です。
- におい対策・かおり環境についてのサイト: 悪臭防止法に限らず、におい対策全般の情報アーカイブページです。
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